2024.05.29 厚生年金適用拡大に関する【速報】

【速報】

こんにちは!
社会保険労務士法人第一コンサルティングです。

速報でお伝えしたいことができたので、たまたま中1日での配信となりました。

2024年5月29日付けで「会社規模に関わらずパートアルバイトの方々を厚生年金に加入させなければならない日が来るかもしれない」という報道がありました。

YAHOOニュース朝日新聞の記事

厚生年金に加入しなければならない人の原則の条件(※)は下記です。

・所定労働時間又は所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上の者

「通常の労働者」は正社員と捉えていただいて構いません。

例を示すと、正社員が週所定労働時間40時間の場合、パート・アルバイトであっても週の所定労働時間が30時間以上(40時間×4分の3)であれば、厚生年金に加入しなければならないということです。ですので実は、厚生年金加入の必要性判断に、正社員、パート、アルバイト、嘱託等その人の職場での呼ばれ方は関係ないのです。

今まではこれ以外の要件によって社会保険加入の必要性を判断する事業所は厚生年金の被保険者が501人以上の事業所のみでした。

ところが2022年から厚生年金の被保険者が101人以上いる事業所では次の4つの項目すべてを満たす人も厚生年金に加入しなければならなくなりました。

①週の所定労働時間が20時間以上

②所定内賃金が月額8.8万円以上

③二か月を超える雇用の見込みがある

④学生でない

つまり週の所定労働時間が、正社員の4分の3未満であっても、厚生年金に加入しなければならない人が出てくるのです。

 

本記事執筆時点で、上の4要件をチェックすべき事業所は厚生年金の被保険者が101人以上の事業所ですが、2024年10月1日から厚生年金の被保険者が51人以上の事業所も上の4つの要件をチェックしなければならなくなります。(確定)

4つの要件をチェックすることによって、事業所での厚生年金被保険者は増えることになるのですが、4つの要件をチェックしなければならない事業所の規模が「501人以上→101人以上→51人以上」と小さくなってきていました。

そして今回ついに、「事業所の規模に関係なく4つの要件を満たした人は厚生年金に加入してもらおう」という話し合いが行われ、来年の国会に提出される見込みとなりました。

厚生年金の被保険者が増えれば、当然事業所の負担する社会保険料も増加します。

「扶養のままでいたい」という人がいれば、週の所定労働時間を20時間未満にする必要がありますし、減った労働時間分の人手をどうするかという問題も発生します。

現段階で事業所規模に関係なく上記対応となるかどうかが決定したわけではありませんが、今回の記事を頭に入れておいて、今後について会社の方針を検討していただけたらと思います。

 

(※)・・・わかりやすさを重視して記載しておりますので、強制適用事業所、適用除外者等については記載しません。ご了承ください。