2024.06.25 いったい何がハラスメント?

こんにちは。

社会保険労務士法人第一コンサルティングです。

パワハラ、セクハラ、マタハラ、アルハラ・・・本当に最近はいろんなことがハラスメントだって言われているなあ。

ん?マルハラ?なになに、文末の「。」に威圧感や相手との距離を感じてしまう若者が多いことから言われている「。ハラスメント」!?!?

こうもハラスメントが多くちゃ、部下や後輩を指導することもできないよ。仕事のやり方だってもっとアドバイスしてあげられたら効率が良くなって本人にとっても会社にとってもいいことなんだけどなあ。

 

こんなお悩みございませんか。

部下を指導した際に「それはパワハラです」と言われてしまうのが恐ろしくて指導ができない。

そもそもパワハラって何でしょうか。

改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)の中で、企業に防止措置が義務付けられているパワハラとは、以下3つの条件すべてがそろった状態と定義されています。

①優越的な関係を背景とした言動であって(上司から部下等)

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので(人格否定、怒鳴る等)

③労働者の就業環境が害されるもの

上記のそろったわかりやすい例として、業務上のミスをした部下に対して他の社員の前で大声で怒鳴って「馬鹿野郎!」「辞めたってかまわないんだぞ!」等の必要以上の指導を行うことなどが考えられます。

この状況を第三者として冷静に見ると誰がどう見たってパワハラだと思うかもしれませんが、実は分かりにくいパワハラも存在します。

例えば、「部下全員で特定の上司を無視する」といったこともパワハラに該当します。

この場合、個々人で比較した社内での立場は上司の方が優越的かもしれませんが、数の力によって部下の方が上司よりも社内での力を持つことになりますので、3つの要件の内、①を十分満たす状況です。

 

会社にはハラスメントの防止措置やハラスメントが発生した場合の対応が義務付けられています。

就業規則への記載、相談窓口の設置はお済みでしょうか。

もしハラスメントに関するお悩みがあれば、ぜひ第一コンサルティングまでご相談ください。

職場のパワハラの概念
(出典:厚労省リーフレットより)