2024.07.08 有給っていったいどんな制度??

こんにちは。

社会保険労務士法人第一コンサルティングです。

 

今日は朝起きたら体調が悪く、仕事ができそうにありません……

「そうだ!有給を使おう!!」

 

こんな話をよく耳にしますよね。

でも一体有給ってどんな制度なのでしょう。

法律で決まっているのか?はたまた会社ごとに違う制度なのか?

よく聞く言葉だけれども、それゆえにじっくり考えてみる機会も少ないですよね。

 

有給の内容は労働基準法に定められていますが、法律の条文を読んでみてもイマイチわかりにくいのが正直なところ…(人によって日数が違う?パート勤務だと付与されない?年間5日使わせないといけない?などなど)

基本的に有給は労働基準法に定められていて、会社ごとに制度導入を検討できるようなものではありません。

つまり、この制度はすべての事業所にあってしかるべき制度ということです。

 

週5日以上フルタイムで働く人が仮に〇1年4月1日に入社したとすると

半年経過する〇1年10月1日に年次有給休暇10日が付与されます。(全労働日の8割以上出勤の必要有り)

最初の年次有給休暇が付与されたこの〇1年10月1日がこの人の「基準日」と呼ばれ、これから先は下記のように有給が増えていきます。

 

・〇1年10月1日←基準日  10日付与

・〇2年10月1日      11日付与

・〇3年10月1日      12日付与

・〇4年10月1日      14日付与

・〇5年10月1日      16日付与

・〇6年10月1日      18日付与

・〇7年10月1日      20日付与

・これ以降も毎年20日付与

 

↑の日数を見ると、とんでもない数の有給がたまっていきそうに感じますが、有給の時効は2年とされていますので、例えば〇3年10月1日になると〇1年10月1日に付与された有給の内、未消化分は消滅してしまいます。

 

また、パート勤務をされている方等で、週の所定労働日数がフルタイムで勤務する正社員に満たないような方には、先述の日数とは異なる日数で有給を付与する方法もございます。(比例付与方式)

 

有給について分からないところを、この際はっきりさせませんか?

第一コンサルティングがお客様の会社の労務環境整備を全力でサポートさせていただきます。

これを機に、貴社の潜在的な労務の課題が見えてくるかもしれません!

 

ご連絡お待ちしております!

有給付与日数の表
出典:厚労省リーフレット