2024.07.22 「休日」と「休暇」って違うものなの!?

こんにちは。

社会保険労務士法人第一コンサルティングです。

 

ここ最近、残業が多くて疲れたから今週は「休日」の日曜日の次の日に「有給休暇」をとっていつもより多く休もうかな。

そういえば、休日と休暇って何でわざわざ言い換えているんだろうか?

よく分からないけど同じ休みだし、まぁいっか!

 

こんな疑問を持ったことはございませんか?

実は「休日」「休暇」はまったく違うものなのです。

今回は労務管理をするうえで実は重要な「休日」と「休暇」の違いについてのご紹介です。

 

 

まず、「休日」は次のように定められています。

・労働契約において労働の義務が「無い」

 

次に「休暇」は次のように定められています。

・元々存在した労働義務が「免除された」

 

 

つまり、「休暇」というのは、本来労働の義務のある日の労働義務が免除された姿だということです。

 

例を使って考えてみましょう。

8月13日、14日、15日がそれぞれ月曜日、火曜日、水曜日だとします。

この会社は土曜日、日曜日が休日と定められています。

すると8月13日、14日、15日は休日ではないので、労働の義務があります。

ところが同時に、この会社では8月13日、14日、15日は「夏季休暇」にするというルールがある場合、これは13日、14日、15日の労働義務を会社が免除して労働日が「夏季休暇」になっているということです。

 

 

鋭い方は気づいたかもしれません。

つまり、元々休みであった日(↑の会社だと土日)に「有給休暇」をとる。

ということは理論上できないのです。

「休暇」を作り上げるために免除する労働義務が休日には最初から存在しないためです。

 

 

時給制や日給制の従業員の方が「給料たくさんほしいので休みの日に有給をください」とお願いしてくることがあるかもしれませんが、理論上そういった対応はできないということですね。

 

「休みの日」ということは変わりないのに言葉が違うだけで全然意味合いが変わってきて難しいですね。

かつて私も上司にこの話をされた時に「この人は何を言っているんだ?」と思ったことを覚えています。

 

第一コンサルティングのLINEを通して、皆様の労務管理に少しでもお力添えできれば幸いです。

 

※今回は特にいい画像が無かったので、画像はお休みです。