2024.08.07 年金事務所が調査に来る!?
お!年金事務所からの手紙だ。なになに…「来所による総合調査の実施について」か。よくわからないな。きっと任意の調査か何かだろう。無視しておけばいいか。
実はこの判断NGなんです…
事業所様の中にはこのお手紙が届いたことが無いというところもあるかもしれませんが、実は年金事務所も税務署のようにランダムで社会保険関係の手続きが適正に行われているか調査を行っているのです。
私もお客様と話している中で「年金事務所も調査を行っているんですか?」と聞かれることがよくあります。
今日はそんな年金事務所の調査についての記事です。
まず、表題には「調査に来る」と書かせていただきましたが、実際には事業所側が年金事務所に資料を持っていって、年金事務所の調査を受けるという形式が一般的です。
そしてこの調査、健康保険法第198条第1項、厚生年金法第100条第1項に基づいて行われているものなので、事業所は真摯に対応することが求められます。
この調査で年金事務所にもっていく主な書類は以下の通りです。
・報酬・雇用に関する調査票(年金事務所からの通知に同封されています)
・在籍者全員の賃金台帳(過去2年分)
・在籍者全員の出勤簿又はタイムカード(過去2年分)
・源泉所得税領収証書(直近に納付された分)
これらの書類を使って年金事務所が主に確認する事項は以下の通りです。
①加入義務のある人が未加入になっていないか。
・被保険者資格の取得、喪失(対象者、加入日、喪失日、標準報酬月額)手続きが適正に行われているか。
・二か所以上で社会保険に加入している人の手続きが適正か。
②被保険者の報酬が正しく届け出されているか。
・算定基礎届で提出された標準報酬月額が適正か。
・固定的賃金(基本給、〇〇手当、通勤手当等)に変動があった場合、しっかりと随時改定(月額変更)の手続きが取られているか。
上記以外にも、詳細なチェックを行われます。
特に、随時改定(月額変更)の手続きは「時給が変わったのにチェックしていなかった!」「交通費が変わったのにチェックしていなかった!」ということが発生しやすい項目です。
これまで従業員さんから徴収していた保険料が適正なものでなかった場合には、あとから遡って更なる徴収を行わなければならないこともあります。
もちろん適正な手続きを遡って行ったことによるものなので、従業員さんも追加での徴収に応じてくれるかもしれませんが、気持ちのいい物ではありませんよね。
第一コンサルティングに「〇月支給から〇〇手当が変更になりました。」とご連絡いただければ、その後の経過をしっかりチェックして随時改定の手続きが必要かどうかをチェック&申請まで行わせていただきます。
自社の社会保険関係の手続きが適正にできているか気になるお客様は、ぜひ第一コンサルティングまでご連絡ください。