2025.03.04 子の看護休暇ってなに?
従業員「社長お疲れ様です。子供が体調を崩してしまって看護する必要があるので、明日、子の看護休暇を1日使用させてください。」
社長「おう!わかった!しっかり看病してあげてね!(ところで子の看護休暇なんて制度うちにあったかな?)」
こんな経験無いでしょうか。
実はこのケース、実際に第一コンサルティングにくる相談で意外と多いのです。
今日はそんな子の看護休暇について2025年4月1日からの法改正も併せて解説します。
【子の看護休暇とは】
子の看護休暇というのは、小学校就学の始期に達するまでの子に①病気・けが②予防接種・健康診断の受診という理由で、看護や付き添いが必要な場合に労働者が取得できる休暇のことです。
子の数が1人であれば年間5日、2人以上であれば年間10日取得することができます。(子が3人でも4人でも10日)
本休暇を有給にするか無給にするかということは、事業所で定めることが可能です。
(つまり無給でも問題ありません)
そしてこの制度ですが、実は育児・介護休業法という法律の中で定められている制度なので、「うちは就業規則に定めていないよ」という理由で取得を拒否することはできません。
【2025年4月1日からの法改正】
労働者が育児・介護と仕事を両立させやすい社会づくりに向けて、育児・介護休業法は頻繁に改正が行われていますが、今回も2025年4月1日から改正・施行されます。
その中に子の看護休暇に関するものもあるので、解説していきます。
まず、先の説明で、子の看護休暇の対象を「小学校就学の始期に達するまでの子」と記載しておりましたが、この部分が「小学校3年生修了までの子」に変更されます。
休暇の目的も、
①病気・けが
②予防接種・健康診断
の他に、
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園(入学)式、卒園式
の2つが加わります。
子の看護休暇は、労使協定を締結することによって下記の方々からの申し出は、事業所が拒否することができていました。
①週の所定労働日数が2日以下の労働者
②継続雇用期間6か月未満の労働者
今回の改正で、労使協定を締結しても②の労働者からの申し出を拒むことはできなくなります。
これらの措置を考慮して、名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されます。
2025年4月1日からの子の看護等休暇についてまとめると、
小学校3年生修了までの子に①病気・けが②予防接種・健康診断の受診③感染症に伴う学級閉鎖等④入園(入学)式、卒園式という理由で、看護や付き添いが必要な場合に労働者が取得できる休暇であり、労使協定を締結することによって週の所定労働日数が2日以下の労働者からの申し出は拒むことができる。
ということになります。
今回は子の看護等休暇について記載しましたが、来週はその他4月1日からの法改正ポイントについて記載します。
ご不明点があれば、ぜひ第一コンサルティングまでご連絡ください。