2025.03.12 育児介護休業法4月からの改正点
従業員「社長!4月から育児介護休業法が変わるらしいですけど、どこが変わるんですか?」
社長「そうだね、変わるね!後でどこが変わるか説明するからね。(今のうちに第一コンサルティングからのLINEをチェックだ!!!!!)」
ということで今回は、前回解説した「子の看護等休暇」以外の4月1日法改正について解説をしていきます。
※子の看護等休暇の改正については前回記事をご覧ください。
【育児介護休業法4月からの改正点(義務のみ、努力義務除く)】
〇所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
「子」を養育する労働者が当該子を養育するために申し出た場合には事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせてはならないというルールの「子」の対象が拡大されます。
・現行対象の「子」:3歳未満の子を養育する労働者
・改正後対象の「子」:小学校就学前の子を養育する労働者
〇育児休業取得状況の公表義務適用拡大
育児休業の取得率or育児休業等と育児目的休暇の取得率を年1回公表する義務の対象が変わります。
・現行対象:従業員数1,000人超の企業
・改正後:従業員数300人超の企業
〇介護離職防止のための雇用環境整備
2025年4月1日以降、介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。
①介護休業・介護両立支援制度等※に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度等※に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等※の利用の事例の収集・提供
④自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等※の利用促進に関する方針の周知
※介護両立支援制度等・・・介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、介護のための所定労働時間の短縮等の措置の総称(以下同じ)
〇介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
2025年4月1日以降、介護に直面した旨の申し出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向確認を個別に行わなければなりません。
<周知事項>
・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
・介護休業・介護両立支援制度等の申し出先(例:人事部・代表取締役など)
・介護休業給付金に関すること
<個別周知・意向の確認方法>
・面談
・書面交付
・FAX
・電子メール等 のいずれか
※「面談」はオンライン面談も可。「FAX」「電子メール等」は労働者が希望した場合のみ可。
〇介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の以下の事項について、事業主から情報提供しなければなりません。
<情報提供のタイミング>
・労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
・労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間
のいずれか
<情報提供事項>
・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
・介護休業・介護両立支援制度等の申し出先(例:人事部・代表取締役など)
・介護休業給付金に関すること
<情報提供の方法>
・面談
・書面交付
・FAX
・電子メール等
のいずれか
※「面談」はオンライン面談も可。
いかがでしたでしょうか。
育児介護休業法は頻繁に法改正が行われますので、しっかりと最新の法律をチェックする必要があります。
今回は記載しませんでしたが、2025年10月からの法改正も予定されております。
自社の育児介護関連の対応が、法律に追いついているのか気になった方は、ぜひ第一コンサルティングまでご連絡ください。