2025.03.14 令和7年3月分からの健康保険料率の変更
令和7年4月支給の給与明細を見た人「あれ?健康保険料が変わってるぞ?」
きっと貴社もこうなりますよね。
なぜこうなるか分からない経営者・給与計算ご担当の方もまだ間に合います。
短くまとめますので、この記事はぜひマストでお読みください。
~社会保険料が変わるタイミング~
すでに会社で社会保険に加入している人の社会保険料が変わるタイミングは大きく分けて3回あります。
「定時決定(算定)」「随時改定(月額変更・月変)」「保険料率変更」です。
「定時決定」「随時改定」によって社会保険料が変わるのは、その加入者の給与の受取額に増減があったからです。
一方で「料率変更」はその人のお給料が変わらなくても、保険料率が変わるため、みんな一斉に給与から控除される社会保険料が変わります。
今回、健康保険料率が変わるのは、この「料率変更」によるものです。
~協会けんぽ東京支部の例~
例えば、「東京都」にある会社で勤務する標準報酬月額が30万円の人は、
40歳未満→14,970円
40歳以上65歳未満→17,370円
が、毎月の給与から健康保険料として控除されていましたが、
令和7年3月分から、「東京都」で標準報酬月額が30万円の人の健康保険料は、
40歳未満→14,865円
40歳以上65歳未満→17,250円
に変わります。
これは、協会けんぽ東京支部の健康保険料率が
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:9.98%→9.91%
介護保険第2号被保険者の場合→11.58%→11.50%
と変更されたために起きる変更です。
毎年この時期に、このような料率変更が行われます。
令和7年3月分から変更とされておりますので、ほとんどの会社では令和7年4月支給給与から保険料の控除額を変更することになります。
保険料を翌月徴収ではなく、当月徴収としている会社では、令和7年3月支給給与から控除額を変更しましょう。
間違った控除額を給与明細に載せてしまって、従業員さんから問い合わせが来ないように、毎年この時期は保険料が変わるんだということを覚えておいた方が良いかもしれませんね。
※令和6年と令和7年で厚生年金の保険料率は変更がありません。
※協会けんぽ東京支部について記載しておりますが、他の道府県、健康保険組合でも同様の変更が行われております。貴社の保険者の発表をご確認ください。