2025.03.21 雇用保険料率の変更
社長「育児介護休業法の法改正、健康保険の料率変更、もう変わるものはないよね!?第一コンサルティングさん!!!」
私「な、ないd、、すいませんあります。」
前回ご紹介した健康保険料率同様、この時期に変わることがあるのが雇用保険料率です。
被保険者の給与支給額(手取り額)に影響を与えますので、しっかりチェックしておきましょう!
【令和7年度雇用保険料率について】
雇用保険料は、従業員負担分と事業主負担分に分かれています。
いつも従業員の方々の給与明細で控除されているのは、雇用保険料の内、従業員負担分です。
事業主は毎年、労働保険料の申告を行って保険料の多寡に応じて1~3回の範囲で労働保険料を納付しています。この時に従業員負担分も一緒に納付して、立て替えた分を毎月の控除で従業員から集金しているイメージです。
令和7年4月1日分から、その雇用保険料率が変更されます。
(資料を添付させていただきますので、ご覧ください。)
※事業主負担分の料率も変わりますが、料率が下がる変更であるということと、普段会社が触れる機会が少ないため省略します。
一般の事業では、従業員負担分が1000分の5.5(0.55%)に変わります。
例えば、基本給20万円、交通費1万円の従業員の給与から控除する雇用保険料は、
21万円×1000分の5.5=1,155円ということになります。
建設業の場合は、この数字が1000分の6.5(0.65%)です。
従業員負担分も従前より少しだけ下がります。
【変更のタイミングについて】
雇用保険料率の変更タイミングですが、下記にいくつか例を記載させていただきます。
例①毎月末日締め、翌月25日払いの場合、
4/1~4/30期間、5月25日支給給与から適用。
例②毎月20日締め、翌月10日払いの場合
3/21~4/20期間、5月10日支給給与から適用。
例③毎月末日締め、当月25日払いの場合(締め日より先に給与支給のケース)
4/1~4/30期間、4月25日支給給与から適用。
いかがでしたでしょうか。
冒頭の記載と重複しますが、料率の変更は給与の支給額(手取り額)にも影響を与えてくるため、しっかりとチェックしておきましょう。
