2025.04.10 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すべき人ってどんな人?
社長「4月になって新しくうちの会社に入ってきてくれる人がいて嬉しいなあ。あれ、ところで入社した人たちの手続きってこれできちんとできているのかな?この人は社会保険に加入させて、この人はさせない。どんな基準だったっけ??」
こんなことないですか?
新しく入社してくる人も増えるこの時期、いま一度、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すべき人の要件を確認しておきましょう!
(本記事では、社会保険の強制適用事業所について記載します。個人事業で従業員5人未満の事業所は事業所の社会保険適用状況によって内容が変わりますので、弊社までお問い合わせください。)
健康保険・厚生年金に加入すべき人は、以下のような方々です。
・フルタイムの従業員(正社員等)
・1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上の従業員(パート社員等)
※日雇い労働者などの適用除外者とその方々に加入義務が生じる要件は本記事では省略。
ざっくりまとめると、その事業所の「正社員」と「正社員の労働時間の4分の3以上働く人」が社会保険に加入すべき人ということです。
よく、「この人はパートだから社会保険に加入しなくていいんだよね?」という質問を受けますが、それは間違った考え方で、パートであっても労働時間が正社員に近い人は社会保険に加入する必要があるのです。
具体例を見ていきます。
①フルタイム正社員の週所定労働時間が40時間の事業所の場合
・週30時間のパート社員→加入
・週27時間のパート社員→加入せず
②フルタイム正社員の週所定労働時間が35時間の事業所の場合
・週27時間のパート社員→加入
・週20時間のパート社員→加入せず
※ただし、①の事業所で週27時間の雇用契約を結んでいても、残業によって労働時間が週30時間を恒常的に超えている場合には、年金事務所から社会保険に加入するように指導を受ける可能性もあります。雇用契約書だけ加入しなくて済む時間に抑えて、加入を逃れるということを防ぐためです。
↑で見た例のように社会保険に加入すべき基準は、事業所の労働時間によっても変わってくるのですね。
また、社会保険の被保険者が51人以上いる事業所では、下記すべてを満たす人も社会保険に加入させなければなりません。
・週の所定労働時間が20時間以上
・月の給与額88,000円以上(残業代、通勤手当除く)
・2か月を超えて働く予定がある
・学生でない
加入させるべき人の加入が漏れていると、将来年金事務所の調査が入った際にさかのぼって加入するように指摘されることもございます。その際には遡って社会保険料を納付する必要があり、従業員や会社に負担が発生することも考えられます。
ちなみに雇用保険の加入要件はその事業所のフルタイム正社員の労働時間に関係なく、その人が週20時間以上働く場合は加入、週20時間未満ならば加入せずということになります。
※雇用保険が適用除外となるケースについてもまれであるため本記事では省略させていただきます。
ご不明点はぜひ第一コンサルティングまでお問い合わせください。