• 会社・法人登記、お任せください。

    パート社員の活用、お任せください。

    商業・法人登記、企業法務サポート

    登記業務
    書類作成業務
    相談業務

    会社を設立するためには登記が必要です。また、役員、本店、商号、目的等を変更した場合や、増資、減資、ストックオプションの発行、種類株式の発行、合併、会社分割、解散、清算結了等をした場合も登記が必要です。私たちは、登記手続きの代行や、定款、議事録その他の書類作成業務を行います。

    また、増資、減資、ストックオプションの発行、種類株式の発行、合併、会社分割などの複雑な手続きの場合には、お客様と打ち合わせの上、スケジューリングをします。 さらに、株主対策や株主総会開催の準備、種類株式を活用した従業員持株会の設立、事業承継対策など、企業法務全般のサポートをします。

  • 不動産登記、お任せください。

    パート社員の活用、お任せください。

    不動産登記

    登記業務
    書類作成業務
    相談業務

    不動産を売買、贈与、交換、相続、財産分与などにより取得した場合、登記をします。また、建物を新築した際の所有権の保存や住宅ローン・事業用資金の担保のための抵当権の設定、借入金を返済した際の抵当権を抹消する場合にも登記をします。

    私たちは、登記手続きの代行だけでなく、登記手続きに必要な契約書等の作成業務や、税理士と連携して登記に伴って発生する費用のシミュレーションを行います。

  • 相続・遺言、お任せください。

    次世代育成、お任せください。

    相続・遺言・遺産承継業務

    遺産分割協議書・相続関係説明図作成、戸籍謄本取得代行
    相続放棄・遺言書検認・特別代理人選任申立サポート
    遺言文案作成、遺言執行者業務
    遺産承継業務

    相続が発生した場合、不動産の名義変更や銀行口座の解約をするためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得や遺産分割協議書の作成をする必要があります。

    また、相続の放棄や自筆証書遺言の検認、未成年者の特別代理人の選任をするには家庭裁判所に申し立てをする必要があります。さらには、遺言や遺産分割の内容に従い、預貯金や有価証券等の相続財産の承継手続が必要となります。

    私たちは、これらの相続手続きの代行やサポートをすることができます。

    また、将来の相続に備え、遺言書の作成をご検討の方には、税理士と連携して相続税のシミュレーションを行い、遺言書の作成から遺言執行まで、トータルにサポートすることができます。

  • 裁判業務、お任せください。

    高齢社員の活用、お任せください。

    裁判所提出書類作成、簡裁訴訟代理関係業務

    訴状、答弁書、準備書面、その他法律文書作成
    訴訟代理業務(司法書士法に定められた業務に限る)

    訴訟をするためには訴状や答弁書、準備書面などの書類を作成しなければなりません。 また、紛争の予防や紛争が生じた際の損害の軽減のためには契約書等の作成が必要です。

    私たちは、訴訟の際に裁判所に提出する訴状、答弁書などの書類の作成や契約書の作成を行います。さらに、訴額が140万円以下の紛争の場合には、代理人として紛争の解決をお手伝いします。

  • 債務整理、お任せください。

    社会保険・労働保険、年金、助成金、お任せください。

    債務整理(司法書士法に定められた業務に限る)

    任意整理
    破産、民事再生等の申立サポート
    過払金返還請求

    クレジットカードや消費者金融などからの借金を、利息制限法所定の金利に引き直し計算し、ご返済額を確定させ、お客様に無理のない返済となるように債権者と交渉をします。任意での返済が困難な場合は、破産や民事再生手続きの書類作成代行等を行いお客様のサポートを行います。また、引き直し計算の結果、過払金が発生している場合は、交渉もしくは訴訟により返還請求を行います。

    私たちは、債務整理により借金で悩んでいる方の生活再建のサポートを行います。

  • 成年後見、お任せください。

    社会保険・労働保険、年金、助成金、お任せください。

    成年後見・保佐・補助・任意後見手続サポート業務

    成年後見・保佐・補助開始申立関係書類作成
    任意後見契約のサポート

    親族に判断能力が低下している方がいる場合、財産の管理や契約締結などを本人に代わって行う成年後見人・保佐人・補助人が必要な場合があります。

    私たちは、家庭裁判所へ成年後見・保佐・補助開始の申し立てをするための申立書や財産目録等の作成等をすることができます。

    そのほか、判断能力が低下した場合に備えて、後見人をあらかじめ自らの意思で選任することができる任意後見契約に関する契約書作成等をサポートすることができます。