注意!遺言書がないと、こんなことが…!

相続人全員による遺産分割協議がまとまらない!
相続手続きに必要な書類の収集が面倒!
不動産・預貯金・株式などの名義変更や解約に時間がかかる

このような方に遺言書の作成をおすすめします!

ケース1子供がいないご夫婦

配偶者に相続が発生し、子供がいない場合、配偶者の両親又は兄弟姉妹も相続人となります。配偶者の両親又は兄弟姉妹と、遺産について協議を進めることが、負担と感じる方もおります。

ケース2再婚して前の配偶者との間に子供がいる方

子供同士や関係者間に感情の行き違いがある場合、円満な遺産分割協議を行うことが難しいこともあります。

ケース3事業を経営している方

自社株や個人名義の事業用資産が遺産となった場合、相続争いが生じてしまうと、円滑な事業継承ができず、事業に支障をきたしてしまうこともあります。

ケース4お世話になった人や団体に遺産を分けたいと思っている方

相続人以外に遺産を分けるには、必ず遺言書を作成し、明記しなければなりません。

ケース5連絡が取りにくい、もしくは取れない相続人がいる方

遠方に住んでいる、多忙である、行方不明であるなど、連絡が取りにくい、もしくは取れない相続人がいる場合、手続きに手間や時間がかかってしまうことや、手続きが困難となってしまうこともあります。

ケース6判断能力が低下している相続人がいる方

認知症や病気などにより判断能力が低下している相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人などを選任してもらう必要があります。この場合、成年後見人などが選任されるまで、遺産分割協議や不動産・預貯金・株式などの名義変更、解約をすることができないため、不便に感じる方もおります。

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相続発生後は、不動産・預貯金・株式等の名義変更や解約、税金の申告、年金や社会保険の請求・届出など、手続きが多岐にわたります。第一経理グループの各専門家が、これらの複雑かつ面倒な手続きについて、ワンストップでサポートします。

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